外国人のパチンコ店バイト解禁 「留学生も自由に」は誤り、対象は家族滞在だけ
出入国在留管理庁が10月1日、外国人の「資格外活動許可」の運用を変え、在留資格「家族滞在」の人に限って、パチンコ店やゲームセンターでのアルバイトを個別許可で認めました。SNSでは「留学生が自由に働ける」「技能実習生も対象」「国会で決まった」といった話も広がっています。入管庁の案内と報道をもとに確かめられたことを整理し、人手不足対策として妥当とみる立場と、依存症や在留管理を心配する立場の見方をまとめました。
結論:広がっている話は本当?
- 事実「外国人がパチンコ店でアルバイトできるようになった」入管庁は10月1日から、在留資格「家族滞在」の人に限り、個別許可を受ければパチンコ店などの遊技場で働けるようにしました。週28時間以内という上限があります
- 誤り「外国人留学生がパチンコ店で自由に働けるようになった」入管庁の案内は「留学」の在留資格の人を「対象外」と明記しています。対象の家族滞在の人も、勤務先を決めたうえで個別許可を受けなければ働けません
- 誤り「技能実習生も対象になった」対象は「家族滞在」の人だけです。入管庁の案内にも共同通信の報道にも、技能実習や特定技能を対象にするという記述はありません
- 誤り「国会で決まった(法律が変わった)」国会の審議や法改正はありません。共同通信によると、入管庁が10月1日に資格外活動許可の「運用を変更」しました
- 誤り「キャバクラや性風俗の店でも働けるようになった」認められたのは風営法2条1項4号・5号の営業(パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなど)だけです。スナックやバーなどの接待飲食営業は原則禁止のままで、性風俗関連の就労も認められていません
- 事実「パチンコ業界の要望を受けた変更だ」共同通信は、入管庁の説明として、人手不足を受けて遊技業界から外国人雇用の要望が寄せられていたと報じています

外国人のパチンコ店アルバイト、何が変わったのか
- 対象の在留資格
- 家族滞在のみ
- 働ける時間の上限
- 週28時間
- 必要な許可
- 勤務先ごとの個別許可
人手不足対策として妥当
人手不足やインバウンド対応に役立つ。競馬・競輪場では働けるのに、パチンコ店だけ駄目なのは不公平だった
依存症・在留管理の懸念
ギャンブル依存や治安への影響が心配。業界の要望で、国会を通さずに決めた進め方にも疑問がある
- どちらも認めていること
- 対象は家族滞在に限られ、留学生や技能実習生は含まれないこと
- 次の焦点
- 個別許可がどれだけ出るか、留学生にも広げるかどうか
この記事のポイント
- 出入国在留管理庁は10月1日、資格外活動許可の運用を変え、在留資格「家族滞在」の人に限り、パチンコ店やマージャン店、ゲームセンターでのアルバイトを個別許可で認めました。共同通信が10月24日に報じて、広く知られるようになりました。
- 家族滞在は、日本で働く外国人や留学生の配偶者・子が持つ在留資格です。原則として就労はできず、資格外活動許可を受けて週28時間以内のアルバイトをするのが一般的です。
- これまで資格外活動許可では、風営法の風俗営業の店で働くことは認められていませんでした。今回も、留学生などは対象外で、スナックやバーなどの接待飲食営業や性風俗関連は認められていません。
- 入管庁によると、人手不足を受けて遊技業界から要望があり、風営法の規制対象でない競馬・競輪場では資格外活動が認められていることとの不公平感もありました。入管庁は警察庁にも意見を聞いたうえで判断しました。
みんなは?
読者アンケート・回答 件※ 統計的な世論調査ではありません。
① 何が起きているのか
広がっている話を整理すると
| 広がっている話 | 確認できたこと |
|---|---|
| 外国人がパチンコ店でアルバイトできるようになった | 事実です。10月1日から、家族滞在の人に限り、個別許可を受ければ週28時間以内で働けます |
| 留学生がパチンコ店で自由に働ける | 誤りです。入管庁は「留学」の人を対象外としています。家族滞在の人も、勤務先ごとの個別許可が必要です |
| 技能実習生も対象 | 誤りです。対象は家族滞在の人だけです |
| 国会で決まった | 誤りです。法改正ではなく、入管庁の運用の変更です |
| キャバクラや風俗店でも働ける | 誤りです。対象は風営法2条1項4号・5号の営業(パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなど)に限られます |
| 業界の要望を受けた | 事実です。入管庁によると、人手不足を受けて遊技業界から要望が寄せられていました |
何が変わったのか
外国人が在留資格で決められた範囲の外で働くには、「資格外活動許可」が必要です。家族滞在や留学の人がアルバイトをするときは、ふつう「包括許可」を受け、週28時間以内なら勤務先を変えても許可を取り直す必要はありません。ただし、資格外活動許可の一般原則では、風俗営業や性風俗関連の営業所で働くことは認められていません。
今回、入管庁はこの例外として、家族滞在の人に限り、パチンコ店などで働くための「個別許可」を出すことにしました。
- 対象:在留資格「家族滞在」の人(「留学」の人などは対象外)
- 働ける店:風営法の許可を受けた2条1項4号(パチンコ店、マージャン店など)・5号(ゲームセンターなど)の営業
- 時間:ほかのアルバイトと合わせて週28時間以内
- 手続き:雇用契約を結んだあと、勤務先の営業許可証の写しや、店と本人それぞれの誓約書をつけて地方入管に申請。許可が出るまでは働けない
- 店の誓約:外国人雇用の法令を守ること、合計の勤務時間が週28時間以内か定期的に確かめること など
経緯
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 2026年2月 | パチンコ業界の支援を受ける木村義雄氏が参院の議席を得て、業界の報告会で決意を表明 |
| 7月29日 | 木村氏が東京都遊協の理事会で、家族滞在の人の就労を「10月までにルールを決めてスタートする」と説明 |
| 9月下旬 | 業界メディアが10月1日からの個別許可を報道。都遊協の理事長が各ホールに積極的な募集を呼びかけ |
| 10月1日 | 入管庁が運用を変更 |
| 10月24日 | 共同通信が報じ、SNSで広く話題に |
出典
② それぞれの意見
各立場の主な主張を、元の発言や記事をもとに、当サイトがわかりやすくまとめています。
人手不足対策として妥当の意見
入管庁によると、人手不足を受けて遊技業界から外国人雇用の要望が寄せられていました。風営法の規制対象でない競馬・競輪場では資格外活動が認められており、不公平感もあったといいます。入管庁は風営法を所管する警察庁にも意見を聞き、パチンコ店などの就労環境に問題はないと判断しました。
マネーポストWEBによると、パチンコホールは仕事がハードで接客も大変なため人が集まりにくく、ホール側には以前から外国人を雇いたいという声がありました。パチンコ店に関心を持つ外国人観光客も増え、英語や中国語を話せる店員が求められるようになっていたとしています。
東京都遊技業協同組合の阿部恭久理事長は、9月の理事会で「店舗の労働力不足解消に向け、各ホールで積極的に募集枠を設定してほしい」と呼びかけました。
野放しの解禁ではなく、歯止めも設けられています。勤務先は風営法の許可を受けた店に限られ、店は外国人雇用の法令を守ることや、ほかのアルバイトと合わせて週28時間以内に収まっているかを定期的に確認することを誓約しなければなりません。
依存症・在留管理の懸念の意見
今回の変更は国会の審議や法改正を経ず、業界の要望を受けた入管庁の運用変更で決まりました。業界の支援を受ける自民党の木村義雄参院議員は、7月の東京都遊協の理事会で「10月までにルールを決めてスタートする」と説明しており、業界と政治の距離を問う声もあります。
業界は留学生本人への拡大も求めています。阿部理事長は、より多くの人が入社すれば「将来的には留学生の資格外労働が認められるかたちになる」と述べており、なし崩し的に対象が広がることを心配する見方につながっています。
資格外活動の週28時間の上限は、複数の勤務先の合計で守る必要があります。入管庁は店に定期的な確認を求めていますが、店がほかの勤務先での時間まで正確に把握できるのかという課題は残ります。
業界内の慎重な見方
マネーポストWEBは、一般的なアルバイトの「包括許可」と違い、勤務先ごとに営業許可証の写しや誓約書をそろえて「個別許可」を申請する必要があるため、手続きが面倒だとしてホールや外国人の側が敬遠する可能性があると指摘しています。
Xの発信
神谷宗幣・参政党代表:共同通信の記事を引用し、「技能実習の建前がなくなり、ただの労働力の補充になる」と投稿した。今回の対象は家族滞在の人だけで、技能実習生は含まれていない
神谷宗幣・参政党代表のXの投稿を見る ↗
背景を読む:それぞれの思惑
ここからは編集部の見立て(推測)です。裏付けはありませんが、推測のもとにした事実には出典を付けています。
出入国在留管理庁
なぜ家族滞在だけに、個別許可という形で認めたのか
推測業界の要望と競馬・競輪場との不公平感に応えつつ、批判の強い留学生への拡大は避け、勤務先ごとの審査と店の誓約で管理できる範囲にとどめたとみられます。法改正ではなく運用の変更で対応したのも、例外を小さく始めて様子を見る狙いがあると考えられます。
推測のもとにした事実
- ・人手不足を受けて遊技業界から要望があり、競馬・競輪場との不公平感もあった。警察庁にも意見を聞いた共同通信(東京新聞・外国人資格外活動、パチンコ店も)(10/24)
- ・対象は家族滞在に限り、留学は対象外。勤務先の誓約書や週28時間の確認を要件にした出入国在留管理庁(遊技場営業店舗における資格外活動許可について)
パチンコ業界
なぜ家族滞在の解禁を「第一歩」と位置づけるのか
推測業界の本来の目標は、人数が多く日本語にもなじんだ留学生のアルバイトとみられます。今回の家族滞在で働く人を増やして実績を示し、留学生への拡大につなげたい考えがうかがえます。業界は2026年に支援する議員を国会に送っており、要望の実現に向けた働きかけが続くとみられます。
推測のもとにした事実
- ・阿部理事長は、入社する人が増えれば将来的に留学生の資格外労働が認められる形になると述べた遊技日本(10月1日から「家族滞在」の外国人就労が可能)(10/1)
- ・業界の支援を受ける木村義雄議員が議席を得て、留学生の雇用が課題に挙げられているP-town(全日本遊技産業政治連盟の報告会)(2/16)マネーポストWEB(パチンコ業界初の“族議員”誕生で何が変わるか)(3/16)
世の中の声
SNSの反応
依存症・在留管理の懸念寄りの声
パチンコ店やゲームセンターから薬物などが広がって、治安が悪くなるのではないかと思う
ギャンブル依存の問題がある業界の人手不足を、国が外国人で埋めてあげるのはおかしいと思う
業界の要望と業界寄りの議員の働きかけで決まったように見えて、警察庁への意見聴取も結論ありきだったと思う
パチンコ店に人が集まらないのは需要が減っている産業だからで、「人手不足」を理由に外国人で補うのは筋が違うと思う
人手不足だと言うなら、外国人を入れる前に、まず日本人が働きたくなる賃金や待遇にするべきだと思う
家族滞在はもともと原則として働けない資格なのに、許可さえ取れば働ける範囲がなし崩しに広がっていくのはおかしいと思う
現金を扱う職場で短時間働く外国人が増えると、収入の申告や納税の確認が行き届かなくなると思う
その他の声
法改正ではなく運用の変更で、個別許可を取らなければ働けないのだから、「外国人が自由に働ける」という受け止めは誤解だと思う
「風俗店で働けるようになった」という話は間違いで、パチンコ店やゲームセンターなどに限った話だと思う
ホールの現場は人手不足だが、日本語の面で家族滞在の人を採用するのは簡単ではないと思う
集め方:X(旧Twitter)で「家族滞在 パチンコ」「資格外活動 パチンコ」「パチンコ店 外国人 アルバイト」などで検索し、2026年9月下旬〜10月26日の日本語投稿を確認しました。10月26日に検索し直して批判の声を追加しました。反対・批判の投稿が大半で、「人手不足」「パチンコ 外国人 バイト」などで探し直しても、解禁を積極的に支持する投稿は見つかりませんでした。報道の誤解を正す投稿や、業界関係者の実務的な投稿は「その他」にまとめました
無作為に抽出したものではなく、世論を代表するものではありません。
「共感」の数は当サイト読者の反応で、世論調査ではありません。1つの声につき1回押せて、もう一度押すと取り消せます。
③ ポイント整理
意見が一致している点
- 対象は家族滞在の人に限られ、留学生や技能実習生は含まれないこと
- 法改正ではなく、入管庁の運用の変更であること
- 働けるのは週28時間以内で、性風俗関連などは引き続き認められないこと
意見が分かれている点
- パチンコ店の人手不足を、外国人の就労で補うことが妥当か
- 業界の要望を受けた見直しを、国会の議論なしに進めてよいか
- 将来、留学生にも広げるべきか
今後の注目点
- 家族滞在の人への個別許可が、実際にどれだけ出るか
- 業界が求める留学生への拡大を、入管庁がどう扱うか
- 週28時間の上限が、複数の勤務先の間で守られるか
入管庁が10月1日から、家族滞在の人に限ってパチンコ店などでのアルバイトを個別許可で認めたのは事実です。一方で、「留学生が自由に働ける」「技能実習生も対象」「国会で決まった」「風俗店でも働ける」という話は誤りです。 人手不足対策として妥当とみる立場は、業界の人手不足や競馬・競輪場との公平性を挙げ、店の誓約などの歯止めもあると考えます。懸念する立場は、ギャンブル依存や治安への影響、業界の要望で国会を通さずに決めた進め方、留学生への拡大につながることを問題にしています。
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※ 記事を読んだ方が自由に答える読者アンケートで、統計的な世論調査ではありません。当サイトとしての賛否を示すものでもありません。
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