選挙・政局2026年10月16日簗氏の「無料送迎」、他党も同じ? 選挙の送迎、どこまで許されるか厳しく問う派栃木県選管は、選挙事務の事例集にある総務省の見解として、個人演説会に有権者をバスで運ぶことは公職選挙法が禁じる利益供与に当たるとしています。VS線引きを求める派公共交通がなく高齢者が多い地域で、寒い夜に長い距離を歩かせないための「人道上の観点」からの送迎だったと説明しています。